ワーキング・ホリデー・ビザ (Working Holiday Visa)
ワーキング・ホリデー・ビザ(Working Holiday Subclass 417)は、若者にオーストラリアでの長期観光と旅費を補うための一時的な就労の機会を与えることを目的に、世界19カ国・地域と協定が結ばれ、18〜30歳までの子供のいない人が対象です。主目的が休暇を過ごすことで、その他、十分な資金を持ち、オーストラリアから次の目的地までの渡航費用があり、当面の滞在費用があること、オーストラリアでの雇用の見通しがあること、以前にオーストラリアのワーキング・ホリデー・ビザを取得して入国したことがないこと、健康上および人物審査の基準を満たしていること、などが条件です。申請はインターネットでします。その場合、パスポートにビザシールが貼付されませんので、入国後に空港または移民局でシールを貼ってもらう必要があります。

滞在は最初の入国日から1年間有効ですが、この期間内に海外へ出国しても、出国期間を除外することはできません。就労は同一雇用主の下で最長6ヶ月間働くことが許されていますが、これを超えると強制送還の対象となるほか、雇用主も今後、ビザをスポンサーする際に不利になります。学校に関しても最長4ヶ月間のみ可能で、それ以上の就学を希望する場合は学生ビザの取得が必要です。

2005年11月から、地方での季節労働に従事した場合、さらに1年間のワーキング・ホリデー・ビザが申請できるようになりました。季節労働とは、農場における果物や野菜の収穫や箱詰め、ぶどうや樹木の剪定、その他収穫に関する一般的な農作業や、酪農や畜産、エビの採取などを指します。また、地域が限定され、都市部周辺は除外されています。除外地域は、シドニー、ニューカッスル、ウーロンゴン、セントラルコースト(NSW州)、メルボルン、ブリスベン、ゴールドコースト、パース、キャンベラ(首都特別地域)です。季節労働の情報は、www.jobsearch.gov.au/harvesttrail で得られます。申請には雇用証明の用紙が必要です。www.immi.gov.au/allforms/pdf/1263.pdf をダウンロードしてください。

なお、2回目の申請も最初の申請条件が適用されるため、最初のビザで滞在中に年齢が30歳を過ぎた場合は、2回目の申請ができなくなりますので注意してください。

 
 
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