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雇用主指名ビザ (Employer
Sponsored Migration) |
会社(雇用主)にスポンサーされた技術・資格の高い人を対象として、雇用主の必要とする技能が国内の労働市場あるいは訓練で満たされない場合に適用されます。
ビザの申請には、まず最初に、申請人(Nominating
Business)となる雇用主の申請資格と、当該職種・職務の審査(Employer
Nomination)が行われ、次に申請者本人のビザ申請(Visa
Application)という2段階に分かれています。
申請人となる会社は、求めている人材が「高い技能者」(Highly
Skilled Person)であることを証明しなければならず、これまでの社内研修や社員教育の実態を提示して、適当な人材が現地で雇用できないということを示す必要があります。さらに申請職種が資格や登録の必要なものであれば、該当機関の認定を受けなければなりません。
雇用主の指名が認可されると、6カ月以内に申請者本人のビザ申請を行います。 |
この審査では申請者本人が、 |
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- 申請職種・職務に関連した技術・技能・資格・経験を持っているか、
- 一般に3年以上の正式な訓練とその職業での3年以上の就労経験があるか、
- 年齢が45歳未満か、
- 一定程度以上の英語力があるか、
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などが審査されます。
ただし、職種によっては、年齢制限と英語力に関しては、例外として免除される場合があります。 |
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