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●オーストラリアに行くにはビザが必要ですか? |
日本人が海外旅行する場合、多くの国が観光目的の場合にビザ(査証)を免除していますが、残念ながらオーストラリアは観光目的でもビザを取得しなくてはなりません。ビザとは入国許可証であり、滞在許可証ですが、オーストラリアに入国、滞在するにはビザが必要になります。ただし、以前に比べるとETA(電子滞在許可証)の導入や、インターネットで申請できるなどビザの取得はかなり簡単になっていて、実際上の手続きはそう面倒ではありません。それでも観光や短期の商用出張のためのETAビザ以外はやはりビザ申請手続きをきちんとしなければなりません。 |
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●どんなビザを取れば良いのですか? |
オーストラリアのビザは、滞在目的によって細かに分けられ、その種類は150以上にのぼりますが、大きく「一時滞在ビザ」と「永住ビザ」の2種類に分けられます。そして、それぞれが滞在/永住目的によって細かく分かれています。
一時滞在ビザは短期から長期の期限付き滞在ができるもので、滞在目的によって、観光ビザ、学生ビザ、婚約者ビザ、ワーキングホリデービザ、短期・長期ビジネスビザ、投資退職者ビザなど様々なものがあります。
永住ビザは無期限で滞在ができるもので、結婚、親呼び寄せ、技術独立移住、雇用主指名移住、幹部役員移住、事業移住、投資関連移住などがあります。永住ビザの場合、申請時の移住目的によっていくつかの種類に分けられますが、結果的に永住権が付与された永住ビザ自体はすべて同じものです。
日本人に多いビザには、観光ビザを除くと、学生ビザとワーキングホリデービザがあります。また、婚約者ビザや結婚による永住ビザ、さらに留学生を対象とした技術独立移住ビザの申請も増えています。 |
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●自分でも簡単にビザが申請できますか? |
ビザの申請は本人申請が原則です。本人が申請書類に必要事項を記入して、その他必要な資料を添付すれば誰でもできます。移民局ではいくつかの主要なビザに関して解説書を用意していますので、それを読みながら申請書類を作成していくことができます。またインターネットでオンライン申請ができますので、必要な情報や手続きが分かりやすく掲載され、ステップ・バイ・ステップで申請ができるようになっています。しかし、なかには英語が分からないのでという人や、時間がなく面倒だという人、やはり専門知識のある人に手伝ってもらいたいという人がいます。そういう方には、移民専門の弁護士やビザ・コンサルタントを利用する方法があります。 |
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●ビザ・コンサルタントはどういう人ですか? |
オーストラリアでは、ビザ申請手続きの代行業者(ビザ・コンサルタント)を認定する制度が設けられています。このビザ・コンサルタントは、弁護士や、試験に合格して資格があると認定を受けた人のことで、つまり登録・認定された者のみがビザ申請に関して助言をし、その手続きを代行して代理申請することができるわけです。この「ビザ申請手続き代行業者」(Migration
Agents)には、高い水準の専門知識が要求され、毎年その資格の更新には、必要な専門知識の修得が義務付けられています。
最寄りのビザ・コンサルタントに相談される場合は、まず認定された業者かどうかを確認してください。ビザ・コンサルタントの広告には登録番号が記載されていますので、ビザ申請手続き代行業者認定局(MARA:
Migration Agents Registration Authority)のホームページ(http://www.themara.com.au)で確認できます。広告やパンフレットに登録番号が記載されていないコンサルタントは無資格ですので注意してください。また、料金や具体的な手続きの手順などを詳しく説明してもらい、自分のビザ申請がどういう内容で、該当するビザの種類やそのビザに付される諸条件を理解してください。すべて専門家まかせということのないように、必ず説明や資料のコピーをもらってください。 |
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●コンサルタントに頼んだ場合の料金は高いですか? |
ビザ・コンサルタントが請求するコンサルタント料は、各コンサルタントによって大きく幅があります。MARA(ビザ申請手続き代行業者認定局)では料金については、“Reasonable”(妥当、手頃)な料金と規定しているだけですので、自由な料金設定になっています。いったいいくらが妥当な料金かは人により異なりますが、ビザの申請に数万ドルの請求というのはおそらく妥当な範囲を超えていると思われます。
料金には、移民局に支払うビザ申請料金のほか、コンサルタント料、書類の翻訳費用、郵送・通信費、コピー代、その他雑費などがあります。その都度、明細を列挙して請求される場合は分かりやすいですが、これらを一括したパッケージ料金を設定している場合には、その内訳を確認するようにしてください。
ビザ・コンサルタントは、MARAの行動準則規定に正しく従うことが厳しく義務づけられていますし、法外な料金を請求したり、全く可能性がないのにビザ申請をすることは禁じられていますので、そのような場合はMARAまで連絡してください。
MARAの行動準則規定はこちら→http://www.themara.com.au/Online/Default.asp?DeptID=243
ちなみに、MARAでは、ビザ・コンサルタントの料金を調査した参考資料を提示していますので、参考にしてください。ただしこれはあくまでもある一定期間の、資料提供をしたビザ・コンサルタントの情報を元に平均的な数値を出したもので、実際には申請者個々のケースによってかなり幅があるものだということを理解してください。
(http://www.themara.com.au/Online/Default.asp?DeptID=275) |
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●ビザの申請は誰でもできますか? |
ビザの申請は申請条件を満たした人だけができるようになっています。この申請条件には、年齢や資格、英語力、経験、スポンサーの有無、などがあります。例えばワーキングホリデービザの場合は18歳〜30歳という年齢制限があります。技術独立移住ビザの場合は45歳以下です。また英語力として“Vocational
English”レベル(IELTS 5.0以上)を要求しているビザもあります。
このほかに、「健康診断」と「人物審査」が課せられます。健康診断は健康状態や病歴の把握、レントゲン検査。人物審査は犯罪歴、出入国歴などの照会です。
希望するビザの条件を良く理解し、必要な書類や資格・経験をもとにして申請することが求められますが、ビザの申請条件を満たしてさえいれば、十分ビザ取得の可能性があるということになります。 |
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●ビザを取得しても、条件がついてくると聞きましたが。 |
ビザにはいくつか条件がつく場合があります。例えば働くという点では、学生ビザには週20時間迄という労働時間の制限がありますし、ワーキングホリデービザでは同じ雇用主の下では6ヶ月までしか就労できません。ビジネスビザの場合は申請した職種やスポンサー会社を勝手に替えたりできません。そのほか、観光ビザでは3ヵ月、ワーキングホリデービザでは4ヶ月以上学校に通学できませんし、オーストラリア滞在中に新たにビザを申請することができない条件がつけられる場合もあります。このようにビザにはさまざまな条件が付けられています。
これは永住ビザにもいえることです。よく永住ビザは5年ごとに更新が必要だという人がいますが、永住ビザは正しくは永住権のことで、オーストラリアに永久に滞在しても良いという権利のことです。ですから、いつまでもオーストラリアに居住し続けることができるのですが、国外に出た場合には、別途、居住者(永住者)再入国ビザ(Resident
Return Visa)を取得する必要があります。永住ビザを取得すると自動的にこの再入国ビザが貼付されますが、5年を過ぎると、海外に行く際にこのビザを取得する必要があります。 |
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●ビザは申請するとすぐもらえるのですか? |
申請してすぐ許可されるものと、種類によっては取得に1年以上かかるものもあります。時間がかかる理由には、年間のビザ発給数に制限のあるものに多くの人が申請している場合や、提出書類が多いため審査自体にかなり時間のかかる場合、また提出書類が十分ではなく追加提出を求められた場合など、いくつかの理由が考えられます。移民局では迅速な処理を目指していますが、申請する場合には提出書類が十分かどうかよく確認することが大事です。万全な準備をして十分な資料を提出すればビザは思いのほか簡単に取得できます。
ただし、移民法はその時の経済状況や失業率、雇用状況によって頻繁に変わるため、申請のタイミングを見計らうのも大事です。せっかく準備していても申請条件が変更になったために申請資格がなくなる場合がありますので、常に最新のビザ情報に注意が必要です。 |
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●ブリッジング・ビザって何ですか? |
現在持っているビザと新たに申請したビザのつなぎ役となってくれるのがこのブリッジング・ビザです。何らかのビザを持ってオーストラリアに滞在している間に、新しく違うビザを申請した場合、審査に時間がかかりますので、その間に現在持っているビザの期限が来てしまう場合があります。期限が過ぎてもまだ申請したビザが許可されない場合はビザの無い不法滞在状態になってしまいますので、それを防ぐためにブリッジング・ビザが発給されます。通常は、新しいビザを申請した時点で自動的にブリッジング・ビザを申請したことになり、現在のビザが切れると同時にこのブリッジング・ビザが発効されます。ですから新しいビザを取得するまでの間は不法滞在にならずにすみます。 |
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