結婚によるビザ (Partner Migration)
「配偶者(Spouse)」(事実婚も含む。通常12カ月以上の同居が条件)、「婚約者(Prospective Marriage)」、「同性のパートナー(Interdependent Partner)」の3つに分かれます。家族移住の場合、重大な不適格事項がないかぎり、ビザ発給を拒否されることはありませんが、配偶者または事実婚の配偶者としてこのカテゴリーで永住ビザを申請した場合、まず2年間の一時滞在ビザ(暫定永住権)の許可を受け、2年経過後にその関係が維持されていることを証明してからでなければ、正規の永住ビザを取得することができません。ただし、暫定永住権が得られれば、国民健康保険であるメディケアに加入したり、制限なく働くことができます。
 
 
 
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