投資退職者ビザ (Investor Retirement Visa)
退職後の余生をオーストラリアで暮らしたいという人に発給されるのが退職者ビザ(Retirement Subclass 410)ですが、2005年7月以降、このビザの新規申請ができなくなり、新たに投資退職者ビザ(Investor Retirement Subclass 405)がスタートしました。投資退職者ビザも退職者ビザと同様、滞在中に経済的にも福利上も一切の負担をオーストラア政府にかけることのない十分な資金をもって生活・投資ができる人が対象になります。そのため、これまでと同様、一時滞在ビザで、Medicare(国民健康保険)に加入できないため、民間医療保険に加入しなければならない、などの条件があります。

なお、これまでの退職者ビザで滞在している人は、引き続きこのビザを更新して滞在することができます。その場合、更新した滞在期間は4年に延長されました。

投資退職者ビザとこれまでの退職者ビザとの大きな違いは、州・準州政府のスポンサーが必要な点です。特に地方部や低人口伸長地域への居住を促進するため、地方部(regional area)に居住の場合は都市部(non-regional area)に比べて、資産額や指定投資額、年間所得額の条件が緩和されています。

主な申請条件は次の通りです。
 
■申請条件
  • 初回のビザ申請時に、年齢が55歳以上。(配偶者は55歳以下も可)
  • 配偶者以外に扶養家族がいない。
  • 自立できる十分な資産を保有している。
  • 民間医療保険に加入している。
  • 週20時間以上就労しない。
ビザの期間は、初回、更新ともに4年間になります。
 
■資産条件
初回に限り資産証明が必要
これは、オーストラリアに定住する為に送金可能な資産(配偶者との共有資産)
(1)都市部に居住の場合:$750,000以上。
(2)地方部に居住の場合:$500,000以上。
 
州・準州財務省に債券投資が必要
(1)都市部に居住の場合:初回$750,000以上、更新時$500,000以上。
(2)地方部に居住の場合:初回$500,000以上、更新時$250,000以上。
 
年間所得証明が必要。(年金や債券投資からの利益)
(1)都市部に居住の場合:$65,000以上。
(2)地方部に居住の場合:$50,000以上。
 
 
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