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投資退職者ビザ (Investor
Retirement Visa) |
退職後の余生をオーストラリアで暮らしたいという人に発給されるのが退職者ビザ(Retirement
Subclass 410)ですが、2005年7月以降、このビザの新規申請ができなくなり、新たに投資退職者ビザ(Investor
Retirement Subclass 405)がスタートしました。投資退職者ビザも退職者ビザと同様、滞在中に経済的にも福利上も一切の負担をオーストラア政府にかけることのない十分な資金をもって生活・投資ができる人が対象になります。そのため、これまでと同様、一時滞在ビザで、Medicare(国民健康保険)に加入できないため、民間医療保険に加入しなければならない、などの条件があります。
なお、これまでの退職者ビザで滞在している人は、引き続きこのビザを更新して滞在することができます。その場合、更新した滞在期間は4年に延長されました。
投資退職者ビザとこれまでの退職者ビザとの大きな違いは、州・準州政府のスポンサーが必要な点です。特に地方部や低人口伸長地域への居住を促進するため、地方部(regional
area)に居住の場合は都市部(non-regional
area)に比べて、資産額や指定投資額、年間所得額の条件が緩和されています。
主な申請条件は次の通りです。 |
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■申請条件 |
- 初回のビザ申請時に、年齢が55歳以上。(配偶者は55歳以下も可)
- 配偶者以外に扶養家族がいない。
- 自立できる十分な資産を保有している。
- 民間医療保険に加入している。
- 週20時間以上就労しない。
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ビザの期間は、初回、更新ともに4年間になります。 |
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■資産条件 |
初回に限り資産証明が必要 |
これは、オーストラリアに定住する為に送金可能な資産(配偶者との共有資産)
(1)都市部に居住の場合:$750,000以上。
(2)地方部に居住の場合:$500,000以上。 |
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州・準州財務省に債券投資が必要 |
(1)都市部に居住の場合:初回$750,000以上、更新時$500,000以上。
(2)地方部に居住の場合:初回$500,000以上、更新時$250,000以上。 |
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年間所得証明が必要。(年金や債券投資からの利益) |
(1)都市部に居住の場合:$65,000以上。
(2)地方部に居住の場合:$50,000以上。 |
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