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ビジネス・ビザ (Business
(Long stay) Visa) |
日本企業の駐在員や、現地企業の外国人社員が所持するのがビジネス・ビザ(Temporary
Business (Long stay) Subclass 457)で、勝手に雇用主や職種を替えることができません。期間は最長4年間。家族にも同様のビザが発給され、労働許可も付いてきます。なお、ビザの申請はインターネットでオンライン申請するか、Sponsorship及びNominationの申請を受け入れの会社が行ったオーストラリア国内の移民局に郵送でしなければなりません。
ビザ申請者の職業は専門職種リスト(Skilled
Occupations List)にあるものでなければならず、高度な技術が必要な職業に限られています。また、最低賃金が$41,850以上(IT関連職種の場合は$57,300以上)と定められ、この金額は毎年見直されます。さらに、一定の英語力が必要とされ、原則として、IELTSの英語力テストで平均4.5ポイントが求められています。
申請には、雇用者を海外から受け入れることで地元の雇用創出にどう貢献するか、また、従業員への研修、職業訓練の内容、今後の社員教育の計画、会社の経費に占める社員教育・訓練費用の割合などを提出する必要があり、スポンサー会社の雇用実績と計画が審査されます。
移民局はMonitoringという実態調査をスポンサー会社に対して行ない、ビザ申請時の条件を間違いなく満たしているかどうか、その後の社員教育や現地スタッフの雇用状況などについて調べることになっています。この調査で問題が見つかると、ビザがキャンセルされたり、今後のビザ申請に影響を与えることが考えられますので、十分な注意が必要です。
なお、ビザ申請者は会社を替えることはもちろん、同じ会社内でも職種や職務内容を変更できませんので、その場合は事前に新しいビザの申請が必要になります。
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